

領事部
更新 2022年4月19日
新たな入国制限措置
パラグアイへ入国する際の条件
- 12歳以上の入国者は、パラグアイ入国時に新型コロナウイルス・ワクチン証明書を提示しなければならない。2回の接種が必要なワクチンを接種した場合で、2回目の接種から2週間が経過していること、又は1回のみの接種が必要なワクチンを接種した場合で、接種から2週間が経過していること。いずれの場合も、最後にワクチンを接種した日から6ヶ月が経過していないこと。ワクチン接種証明書は、スペイン語、英語、フランス語又はポルトガル語で記載されたもので、かつ、以下の事項が記載されたものでなければならない:
- 入国者氏名
- 生年月日
- 身分証明書又はパスポートの番号
- ワクチンメーカー名
- 接種済みワクチンの製造番号
- ワクチン接種年月日
QRコードその他コード化された言語によるワクチン接種証明書は認められない。
- ワクチン接種証明書を所持していない入国者:12歳以上の入国者は、出国前48時間以に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書を提示しなければならない。
新型コロナウイルス感染症の罹患歴のある入国者:
- パラグアイ入国90日前から10日前までの間に新型コロナウイルスに感染した12歳以上の入国者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。
詳細については、入国制限措置<2022/4/19スペイン語版>をご確認ください。
領事部は、日本及びベトナム、香港、マカオ、ブルネイ、ラオス、インドネシアに在住するパラグアイ国民からの特別要請の対応をすると同時に、各手続きに関する業務を提供します。
窓口での対応
- 書類の認証:平日10:00~12:00
- その他の手続き(来館日時の予約要):平日10:00~12:30
- *祝日及び月末2営業日を除く。
お電話での対応(+81 3-3265-5272)
アジア・オセアニアのパラグアイ大使館管轄区域
上記の管轄区域外に居住する場合は、下記のパラグアイ大使館にお問い合わせ下さい。
- 在オーストラリア大使館(管轄区域: ニュージーランド)
- 在大韓民国大使館(管轄区域: カンボジア、フィリピン、モンゴル国、シンガポール)
- 在インド大使館(管轄区域: バングラデシュ、マレーシア、ネパール、スリランカ、タイ)
- 在台湾大使館