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一般VISAについて

日本国籍の方がパラグアイに観光で行かれる場合、その滞在期間が90日以下であればビザは不要です。

90日以上滞在をご希望される場合、パラグアイの入国管理局にてビザの延長手続きをする事になります。その際に当大使館(その後パラグアイの外務省)で認証された無犯罪証明書戸籍謄本、その他の書類をパラグアイの入国管理局に提出する必要があります。

警察にて無犯罪証明書を取る際に、当大使館のレタ-が必要になりますので、事前に下記の書類を大使館-領事部まで郵送してください。

備考:
  • その他の書類(戸籍謄本や無犯罪証明書等)は外務省の公印確認が必要。
  • 国籍謄本無犯罪証明書公印確認完了後、書類を郵送の場合、平日3日後以降電話で(10時~12時の間)口座番号や振り込み金額等の確認および振込。 外務省からのご来館の場合受付は午前中のみ。